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相続対策について

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知っておいて損なし
今からできる相続対策

国が認める「特例」や「非課税制度」を上手に活用することで、相続税のムダを抑えることができます。ここでは、生前にできる相続対策の一例をご紹介します。

※下記の制度を適用するには、一定の条件を満たす必要があります。

  • 生前贈与の非課税制度

    生前贈与の非課税制度

    贈与税には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。

    暦年課税は、年間110万円の基礎控除があり、基礎控除の範囲内の贈与なら非課税です。
    相続時精算課税には、年間110万円の基礎控除と、贈与の累計2500万円まで非課税の特別控除という2つの非課税枠があります。

    ただ、生前贈与を行う際には、様々な注意点があります。
    詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

  • 死亡保険金の非課税制度

    死亡保険金の非課税制度

    被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。

    この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、「500万円 × 法定相続人の数」の金額が非課税となります。

    詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

  • 小規模宅地等の特例

    小規模宅地等の特例

    被相続人が事業用・居住用として利用していた宅地を相続する際には、一定の面積まで宅地の価格を最大80%減額、貸付用として利用していた宅地を相続する際には、一定の面積まで宅地の価格を最大50%減額させることが可能になる制度です。

    条件適用にはいくつかの項目を満たす必要があります。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。